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事務所等に設置する標識等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月31日更新

 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外に標識を掲げる必要があります。(宅建業法第50条第1項)以下の内容をご確認のうえ、標識を掲げてください。

【項目別ページ内リンク】

1.宅地建物取引業者の事務所に設置すべきもの(県への届出は不要)

 次に掲げる標識・従業者証明書等を、(社)埼玉県宅地建物取引業協会・(社)全日本不動産協会等でご購入されるか、ご自身で作製して整備してください。

  1. 業者票(様式第9号)及び報酬額表を、事務所内の公衆の見やすい場所に掲示して下さい。(宅建業法第50条1項、第46条4項)
  2. 取引台帳、契約書及び重要事項説明書を備えてください。(宅建業法第49条)
  3. 宅建業の従業者に対し従業者証明書(下記参照。)を発行し、携帯させ、事務所ごとに従業者名簿【保存期間10年】を備えてください。(宅建業法第48条) 
     従業者名簿のダウンロードはこちら

参考;従業者証明書(様式第八号)について

【従業者証明書(様式第八号)の例 注:画像を印刷する際は用紙設定を「ヨコ」にしてください。】

従業者証明書(様式第八号)

▼備考

  1. 従業者証明書番号の付し方は、次の方法によること。
    1. 第1けた及び第2けたには、当該従業者が雇用された年を西暦で表したときの西暦年の下2けたを記載するものとする。
    2. 第3けた及び第4けたには、当該従業者が雇用された月を記載するものとする。ただし、その月が1月から9月までである場合においては、第3けたは、0とし、第4けたにはその月を記載するものとする。
    3. 第5けた以下には、従業者ごとに、重複がないように付した番号を記載するものとする。
  2. 業務に従事する事務所に変更があったときは、裏面に変更後の内容を記入し、事務所の長の印を押印すること。
  3. 従業者の現住所等必要な事項がある場合には、裏面に記入すること。
  4. 用紙の色彩は、青色以外とすること。
  5. 証明書の有効期間は5年以下とすること。

 ▼従業者証明書番号の付し方
   通常は6桁の番号になり、以下のように付します。

  1. 最初の2桁には、その従業者が宅建業に従事し始めた年(西暦)の下2桁を記載します。
  2. 次の2桁には、その従業者が宅建業に従事し始めた月を記載します。(1月から9月の場合は、前に0を付け、2桁表記にします。)
  3. 最後の2桁には、宅建業に従事し始めた方から順に、01から通し番号を付します。その方が宅建業の従事者から外れた場合、その番号は欠番になります。

   例1) 200511月に従事し始めた 番目の従事者の場合…… 051104
   例2) 2006月に従事し始めた 11番目の従事者の場合…… 060111

 

 ▼問い合わせ

 
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2.事務所等に掲げる標識の一覧表

様式第9号以外の各様式は、ご自身で作製してください。
事務所等に掲げる標識等について 














標識に記載する事項
免許番号
免許期間
商号
代表者名
事務所
所在地































現況地目道路位置指定日
建築確認日等
クーリングオフ
制度の適用が
ある旨の表示





宅地建物取引業者の本店支店第9号
契約の締結又は契約の申込を受けるもの継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの第10号
契約
申込
一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所第10号
契約
申込
他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所第11号の2
契約
申込
業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあってはこれらの催しを実施する場所第10号
契約
申込



















継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの第10号の2
案内等
一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地・建物の所在する場所第11号
一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所第10号の2
案内等
他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を案内所を設置して行う場合にあってはその案内所第11号の3
案内等
業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあってはこれらの催しを実施する場所第10号の2
案内等

表記 ○:必要。 -:不要。 ■:土地に定着している案内所等以外はクーリングオフの適用があります。

 ▼様式第9号に係る問い合わせ先(様式第9号以外の各様式は、ご自身で作製してください。)

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3.各標識の画像

 様式第9号以外の各様式は、ご自身で作製してください。

 ▼様式第9号に係る問い合わせ先(様式第9号以外の各様式は、ご自身で作製してください。)


【様式第九号 様式第十号 注:画像を印刷する際は用紙設定を「ヨコ」にしてください。】

様式第九号 様式第十号

【様式第十号の二 様式第十一号 注:画像を印刷する際は用紙設定を「ヨコ」にしてください。】

様式第十号の二 様式第十一号

【様式第十一号の二 様式第十一号の三 注:画像を印刷する際は用紙設定を「ヨコ」にしてください。】

様式第十一号の二 様式第十一号の三