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宅地建物取引業者免許「変更届出」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月7日更新

 届出事由が生じた日から30日以内に下記必要書類をそろえて、建築安全課宅建業免許担当に届け出てください。

 

要注意事項 

  1. 専任の取引主任者は、専ら、その事務所に常勤し、宅地建物取引業の業務に従事する状態でなければ「専任」とは認められません。
    詳しくはこちらをご覧ください。
  2. 専任の取引主任者の退任により、専任の取引主任者が不足した場合2週間以内に必要な措置を執る必要があります。(宅建業法第15条第3項)
  3. 宅建業法第5条第1項各号に該当する者(欠格要件に該当する者)が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)、専任の取引主任者、政令で定める使用人等に就任することはできません。
  4. 事務所を移転する場合、事務所の形態等によっては認められない場合もあります。
    (事務所の形態等については、事前にご相談ください。)
  5. 変更届を提出せず又は虚偽の届出をした者は、宅建業法の規定に基づき罰せられます。

 


【関連項目HPリンク先】


「変更届出」に必要な書類

 正本1部・副本1部(計2部)作製のうえ提出してください。副本は添付書類も含めコピーで可です。  
 なお、埼玉県に本店がある国土交通大臣免許業者は正本1部・副本2部(計3部)作製のうえご提出ください。
 
 WORD形式のファイルについては、内容を直接入力して申請印を押印いただいてもかまいません。


「変更届出」に必要な書類一覧(とじ順)
No1234567891011121314151617

















































































退




























退




















使










使



退






使






No必要書類名
1

名簿登載事項変更届出書

PDF Word
2

履歴事項全部証明書
(法人登記簿謄本)

3

戸籍抄本

4

略歴書

PDF Word
5

身分証明書〔注1〕 請求先:本籍地の市区町村役場

6

登記されていないことの証明書 請求先等:〔注2〕

7

誓約書

PDF Word
8

事務所付近の案内図〔注3〕

PDF Word
9

写真台紙(事務所の写真用)

PDF Word
10

事務所の写真
(1)事務所建物全体
(2)正式商号・名称を掲げてある
  入口付近の写真
(3)事務所内部の写真
  (応接セット及び事務机の写真)
(4)業者票写真
  (文字の見えるもの)
(5)報酬額表の写真

11

事務所を使用する権原に
関する書面〔注4〕

PDF Word
12

事務所使用の権利を証するもの
〔注5〕

13

専任の取引主任者設置証明書

PDF Word
14

営業保証金供託済届出書及び
営業保証金供託書の写し

△1△2PDF Word
15

弁済業務保証金の供託済証明書
の写し及び正会員名簿の写し

△3
16

宅建業者免許証書換え交付申請書

PDF Word
17

従前の免許証


 ■:法人の場合のみ必要です。また従たる事務所の新設・移転・廃止の場合は支店登記をしている法人のみ必要です。
   また、変更事項の変更年月日(就退任日等)がわかるものが必要です。(閉鎖謄本を求めることもあります。)

 △1営業保証金を法務局に直接供託している業者で、本店を移転したことによって最寄りの供託所を変更し、
       営業保証金の保管換えを行った場合のみ必要です。
 △2 営業業保証金を法務局に直接供託している業者のみ必要です。
 △3 保証協会に加入している業者のみ必要です。

 
   注:郵送で届出をする場合返信用封筒(切手貼付・宛先明記)を忘れずに同封してください

 

上記の表にかかる注意事項

    No  については申請前3ヶ月以内に発行されたものをご用意ください。
    国土交通大臣免許業者の方は、No   16 17  については関東地方整備局へ直接提出してください。

  • 注1:次の(1)~(3)の通知を受けていないことが証明されているものです。
       (1)禁治産又は準禁治産の宣告の通知
       (2)後見の登記の通知
       (3)破産宣告の通知
     また、外国籍の方は身分証明書のかわりに登録原票記載事項証明書(請求先:住所地の市区町村役場)が必要です。 
  • 注2: 全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口
        ※郵送での申請は東京法務局のみ受付。
     後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことが証明されているものです。
  • 注3:住宅地図等でも可ですが、最寄りの公共・交通機関と、距離(○○メートル、徒歩○○分)の表示が必要です。
  • 注4:事務所の状況によっては、間取り図・平面図等が必要となる場合があります。また、現地を確認させていただく場合があります。
  • 注5:不動産登記簿謄本(建物)・賃貸借契約書・使用承諾書等の原本提示又はコピー提出を求めています。

 

  

 宅地建物取引主任者の資格を持っている方で変更(従事先・氏名・住所・本籍)があった場合、登録先の都道府県に変更申請が必要になります。

(埼玉県登録)宅地建物取引主任者資格登録簿の変更手続きについて

 

 

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出の手引き・必要書類一覧表

 変更届出の手引きをダウンロードできます。下の“PDF”アイコンをクリックしてください。
  ◇宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出の手引きPDF[421KB]
  ◇必要書類一覧表(A4サイズ)PDFアイコン[65KB]

 

   ▼【届出先】

 郵送での届出可返信用の封筒(80円切手貼付・宛先明記)を忘れずに同封してください。
  〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
  埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当


【埼玉県知事免許限定】ID/PW方式電子申請(電子認証不要)について

 宅地建物取引業者免許「変更届出」については、「ID/PW方式電子申請(電子認証不要」による受付を行っています。下記リンク先をご参照の上ご利用ください。
 なお、専任の取引主任者の退任の届出等については申請内容についての確認をさせていただく場合がありますのでご注意ください。

必要書類一覧表(A4サイズ)宅地建物取引業関係の電子申請(ID/PW方式)について
国土交通大臣免許業者の「変更届出」は電子申請できません