宅地建物取引業者免許「変更届出」について
届出事由が生じた日から30日以内に下記必要書類をそろえて、建築安全課宅建業免許担当に届け出てください。
▼要注意事項
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【関連項目HPリンク先】
- 「変更届出書」の記入例・記入にかかる注意事項について
- 供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて
〔参考:従たる事務所を廃止した場合〕
「変更届出」に必要な書類
正本1部・副本1部(計2部)作製のうえ提出してください。副本は添付書類も含めコピーで可です。
なお、埼玉県に本店がある国土交通大臣免許業者は正本1部・副本2部(計3部)作製のうえご提出ください。
WORD形式のファイルについては、内容を直接入力して申請印を押印いただいてもかまいません。
■:法人の場合のみ必要です。また従たる事務所の新設・移転・廃止の場合は支店登記をしている法人のみ必要です。 △1: 営業保証金を法務局に直接供託している業者で、本店を移転したことによって最寄りの供託所を変更し、 |
上記の表にかかる注意事項
No 3 , 5 , 6 については申請前3ヶ月以内に発行されたものをご用意ください。
国土交通大臣免許業者の方は、No 16 , 17 については関東地方整備局へ直接提出してください。
- 注1:次の(1)~(3)の通知を受けていないことが証明されているものです。
(1)禁治産又は準禁治産の宣告の通知
(2)後見の登記の通知
(3)破産宣告の通知
また、外国籍の方は身分証明書のかわりに登録原票記載事項証明書(請求先:住所地の市区町村役場)が必要です。 - 注2: 全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口
※郵送での申請は東京法務局のみ受付。
後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことが証明されているものです。 - 注3:住宅地図等でも可ですが、最寄りの公共・交通機関と、距離(○○メートル、徒歩○○分)の表示が必要です。
- 注4:事務所の状況によっては、間取り図・平面図等が必要となる場合があります。また、現地を確認させていただく場合があります。
- 注5:不動産登記簿謄本(建物)・賃貸借契約書・使用承諾書等の原本提示又はコピー提出を求めています。
宅地建物取引主任者の資格を持っている方で変更(従事先・氏名・住所・本籍)があった場合、登録先の都道府県に変更申請が必要になります。 (埼玉県登録)宅地建物取引主任者資格登録簿の変更手続きについて
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宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出の手引き・必要書類一覧表 変更届出の手引きをダウンロードできます。下の“PDF”アイコンをクリックしてください。 |
▼【届出先】 郵送での届出可:返信用の封筒(80円切手貼付・宛先明記)を忘れずに同封してください。 |
【埼玉県知事免許限定】ID/PW方式電子申請(電子認証不要)について
宅地建物取引業者免許「変更届出」については、「ID/PW方式電子申請(電子認証不要)」による受付を行っています。下記リンク先をご参照の上ご利用ください。
なお、専任の取引主任者の退任の届出等については申請内容についての確認をさせていただく場合がありますのでご注意ください。
宅地建物取引業関係の電子申請(ID/PW方式)について
※国土交通大臣免許業者の「変更届出」は電子申請できません




