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印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月31日更新
宅地建物取引業免許業者(埼玉県知事免許)の方への宅地建物取引業者免許「廃業等届出」について のお知らせです。
【関連項目HPリンク先】
供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて
▼【届出先】 郵送での届出可:返信用の封筒(切手貼付・宛先明記)を忘れずに同封してください。 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当 |
宅地建物取引業者免許「廃業等届出」について
ご不明の点等があれば建築安全課宅建業免許担当にご相談ください。
1.廃業等届出書の提出が必要な場合
宅地建物取引業者が、下記「2.廃業等届出に関する一覧表」の「理由」に該当した場合は「廃業等届出書」の提出が必要です。届出は事由が生じてから30日以内に行って下さい。〔注1〕
届出に際して代表者、商号又は名称、事務所の所在地が申請時と異なっている場合は、名簿登載事項変更届出書の提出が必要です。(法人の場合、変更内容が確認できる履歴事項全部証明(商業登記簿謄本)等も必要です。)

2.廃業等届出に関する一覧表
※必要書類等一覧表(A4サイズ)
廃業等届出に関する一覧表 | 区分 | 理 由 | 届出者欄の記載 | 届出の印 | 届出事由の生じた日 【免許失効の日】 | 必要書類 |
|---|
個 人 業 者 | 宅建業の廃止 | 本人 | 個人印(実印) | 自主廃業した日 【届出日】 | ・廃業等届出書  (正本1部・副本1部(計2部)) ・宅地建物取引業者免許証 ・本人の印鑑証明 |
| 死亡 | 相続人 | 相続人の印 (実印)〔注2〕 | 死亡の事実を知った日〔注1〕 【死亡した日】 | ・廃業等届出書  (正本1部・副本1部(計2部)) ・宅地建物取引業者免許証・戸籍謄本 (死亡・相続の確認ができるもの) ・相続人の印鑑証明〔注2〕 |
| 破産 | 破産管財人 | 破産管財人として裁判所に登録してある印 | 破産決定の日 【届出日】 | ・廃業等届出書  (正本1部・副本1部(計2部)) ・宅地建物取引業者免許証 ・破産決定書の写し ・破産管財人の印鑑証明 (裁判所発行のもの) |
法 人 業 者 | 宅建業の廃止 | 法人名及び代表する役員 | 法人代表印 (実印) | 自主廃業した日 【届出日】 | ・廃業等届出書  (正本1部・副本1部(計2部)) ・宅地建物取引業者免許証・法人代表印の印鑑証明 |
合併による 消滅 | 法人名及びその法人を代表する役員であった者 | 元代表者の個人印 (実印)〔注2〕 | 合併消滅した日 【合併消滅した日】 | ・廃業等届出書  (正本1部・副本1部(計2部)) ・宅地建物取引業者免許証 ・元代表者の印鑑証明〔注2〕 ・履歴事項全部証明書 (法人登記簿謄本)〔注3〕 |
| 破産 | 破産管財人 | 破産管財人として裁判所に登録してある印 | 破産決定の日 【届出日】 | ・廃業等届出書  (正本1部・副本1部(計2部)) ・宅地建物取引業者免許証 ・破産決定書の写し ・破産管財人の印鑑証明 (裁判所発行のもの) |
解散 (合併・破産以外の理由による) | 清算人 | 手続中 | 清算人として法務局に登録してある印 | 解散した日 【届出日】 | ・廃業等届出書  (正本1部・副本1部(計2部)) ・宅地建物取引業者免許証 ・履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本) ・清算人の印鑑証明 (法務局発行のもの) |
| 結了後 | 清算人の個人印 (実印)〔注2〕 | 解散した日 【届出日】 | ・廃業等届出書  (正本1部・副本1部(計2部)) ・宅地建物取引業者免許証 ・清算人個人の印鑑証明〔注2〕・履歴事項全部証明書 (法人登記簿謄本)〔注4〕 |
注:国土交通大臣免許業者の方は、上記廃業等届出書が正本1部・副本2部(計3部)必要です。
このページに関する注記事項
- 注1:個人業者の死亡の場合は、相続人がその死亡の事実を知ってから30日以内に届け出て下さい。
- 注2:届出者の確認がとれる運転免許証の写し等と、認め印でも可です。
- 注3:合併された旨の記載がある履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
- 注4:清算結了された旨の記載がある履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)