宅地建物取引業法 第50条第2項の届出について
宅地建物取引業者は、下記の場所で契約の締結(予約を含む。)又は契約の申込み(案内業務を含む。)を行う場合は、当該案内所の所在する都道府県に届出をする必要があります。
(宅地建物取引業法第50条第2項)
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1.50条2項の届出が必要な案内所等
1 宅地建物取引業者が一団(10戸又は10区画以上)の宅地建物の分譲をする場合に設置する案内所
2 他の宅地建物取引業者が売主である一団(10戸又は10区画以上)の宅地建物の分譲について、
代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が設置する案内所等
3 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを開催する場合の開催場所
(例) フェア会場、相談会場、抽選会場等
4 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
(例) 特定の物件のみを扱い、契約締結権限を有する者が設置されていない場所
(出張所・現場事務所等)
2.届出にあたって一般的に注意すべき事項について
1 不特定の物件を取り扱う場合は、宅地建物取引業者の事務所に該当しますので、
従たる事務所の設置に係る変更届出が必要となります。
2 業務を開始する日から起算して12日前までに届出をする必要があります。
(業務開始日と届出日の間を中10日(土日含む)以上空けてください。)
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3 案内所等には、1人以上の専任取引主任者を設置する必要があります。
(他の事務所等に登録されている専任取引主任者が当該案内所等の取引主任者を兼務することはできません。)
4 複数の売主業者・代理(媒介)業者が、同一物件について同一案内所等で業務を行う場合は、各業者ごとに届出を行う必要があります。
(専任取引主任者は、いずれかの業者が設置すれば構いません。)
5 業務を行うことができる期間は、最長1年です。
3.標識
案内所等を設置した場合は、見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
| 契約の申込みの受理又は契約の締結 | ||||
| 行う | 行わない | |||
| 一団の土地建物の分譲 | 売主 | 様式第10号 | 様式第10号の2 | 様式第11号 |
| 代理・媒介 | 様式第11号の2 | 様式第11号の3 | ― | |
| 上記以外 | 様式第10号 | 様式第10号の2 | ― | |
4.届出の内容に変更があった場合について
以下に該当すると、新規の届出、変更の届出をする必要があります。
1.新規に50条2項の届出をする必要がある場合
以下(1)に該当すると、新規に業務を開始する日から起算して12日前までに届出となります。
(1) 案内所等の所在地が変更になった場合
なお、案内所等がマンションの1室で棟内の別の1室に移動した場合も新規になります。
2.変更の届出をする必要がある場合・・・事前の届出で続けて営業できます。
以下(1)~(5)に該当する場合は、事前の届出で続けて営業できます。
ただし、50条2項の届出書(様式第十二号)に変更のない部分も含めて記入し、従前の届出書の控えのコピーを添付して届出てください。
(1) 業務の種別を変更する場合
(2) 業務の態様を変更する場合
(3) 業務を行う期間を変更(=延長)する場合
(4) 専任の取引主任者を変更する場合
(5) 物件の住居表示が変更になった場合
5.必要書類及び届出先について
物件所在地が埼玉県外であっても、案内所等を埼玉県内に設置する場合には埼玉県に届出が必要です。
下記の必要書類を埼玉県知事免許以外の業者は3部(正本2部・副本1部)、埼玉県知事免許業者は2部(正本・副本各1部)届け出てください。
なお、電子申請又は郵送での届出が可能です。
▼必要書類 (1) 50条2項の届出書(様式第十二号) (2) 案内所等と物件所在地がわかる案内図(市販の地図写しでも可。正本・副本ともに添付) |
▼【郵送での届出先】 返信用の封筒(80円切手貼付・宛先明記)を忘れずに同封してください。 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
ID/PW方式電子申請(電子認証不要)について
第50条第2項の届出は「ID/PW方式電子申請(電子認証不要)」によるオンライン申請のみで手続きできます。下記リンク先をご参照のうえご利用ください。





