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埼玉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規程

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月31日更新

(趣旨)

 第1条 この規程は、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第5条の2の規定に基づき、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第9条の規定による変更の届出に係る書類(以下「名簿等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
 

(閲覧所の設置)

 第2条 宅地建物取引業法施行規則第5条の2第1項の規定に基づき、埼玉県宅地建物取引業者名簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)をさいたま市浦和区高砂3丁目15番1号埼玉県都市整備部建築安全課内に設置する。
 

(閲覧の時間)

 第3条 名簿等の閲覧時間は、午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時45分までとする。
 

(定期休日)

 第4条 閲覧所の定期休日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びに12月29日から1月3日までの日とする。
 

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

 第5条 名簿等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は定期休日のほか、臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続)

 第6条 名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に所定の事項を記入して、当該職員の指示を受けなければならない。

(名簿等の持出禁止)

 第7条 名簿等を閲覧する者は、名簿等を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

 第8条 当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
  一 前条若しくは第六条に違反し又は当該職員の指示に従わない者
  二 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者
  三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

附則

 この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月31日告示第523号)

 1 この告示は、昭和53年4月1日から施行する。
 2 昭和40年埼玉県告示第203号(埼玉県宅地建物取引業者名簿等閲覧所の設置)は、廃止する。

附則(昭和58年4月1日告示第521号)

 この告示は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年4月1日告示第494号)

 この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成4年9月11日告示第1260号)

 この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月31日告示第497号)

 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日告示第518号)

 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年5月1日告示第746号)

 この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月28日告示第782号)

 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日告示第650号)

 この告示は、公布の日から施行する。
 ただし、第2条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日告示第519号)

 この告示は、公布の日から施行する。
 ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。