平成24年度地域エコマネー導入促進事業の募集について
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月12日更新
募集期間
<申請期限> 平成24年5月25日(金曜日)
趣旨
地域における地球温暖化防止の取組を促進することを目的として、エコマネー制度(環境に配慮した行動にポイントを付与し、これを使って商店等でも値引きやサービス・特典等と交換できる制度)の導入等を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
助成の対象となる団体
1 地域エコマネー制度を運営するために組織された実行委員会
2 商店街等
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定される商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定される事業協同組合、一定の地域において商店が集団形態をとり協同事業等の事業活動を行う団体
3 商工団体等
商工会法(昭和35年法律第89号)に規定される商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定される商工会議所並びに複数の商店街が協同して事業を行うことを常態とする団体
4 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定される特定非営利活動法人
5 その他知事が認める団体
※ 補助事業者は、原則として、県が設置する連絡協議会に参加していただきます。
助成の対象となる事業
1 地域エコマネー制度を新規に実施する事業
助成の対象となるのは、初年度の事業に限ります。2年度目以降の事業は助成の対象となりません。ただし、既に事業を実施している場合であっても、新たに環境に配慮した行動に対してポイント等の交付を始める場合には、1回に限り助成の対象とします。
2 ポイントや地域商品券の地域通貨の広域的な流通を目的として地域エコマネー制度の実施地域を拡大する事業
地域エコマネーの流通範囲を他の商店街に拡大する事業、他の地域エコマネー実施団体と連携して、地域エコマネーの相互流通を実施する事業などが該当します。
ただし、同一市町村内での拡大の場合、補助の対象となるのは、1回限りとします。
<補助の対象とならない事業>
1 県の他の補助金の交付を受ける事業
2 専ら営利を目的とする事業
助成対象経費
補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とします。ただし、地域通貨、ポイント等の広域的な流通を目的として地域エコマネー制度の実施地域を拡大する事業については、地域エコマネー制度の実施地域を拡大するために必要な経費に限ります。
(1)地域商品券、ポイントカード等の地域通貨の作成に要する経費
(2)チラシ、ポスター等の作成、イベントの実施その他PRに要する経費
(3)その他補助事業を行うために必要な経費で知事が認めるもの
なお、国、市町村及び他の団体(以下「他の団体等」という。)から助成を受けて事業を実施する場合は、その助成額を補助の対象となる経費から除くものとします。
<対象となる経費の例>
ア 講師、指導者、活動補助者、出演者等への謝礼金
イ エコマネー、チラシ、パンフレット、資料及び報告書等の印刷代
ウ 切手代、物品の運搬代
エ 会場設営等の委託費、会場使用料、機材の借り上げ代
オ のぼり旗、スタッフジャンパーなどイベント等のPRに必要なもの
カ その他補助事業を行うために必要な経費で知事が認めるもの
<対象とならない経費の例>
ア 地域エコマネーを換金するための原資
イ 社会通念上、妥当な額を超える謝礼金
ウ 自家用車の燃料代、電話代など、他の用途との区別が困難なもの
エ パーソナルコンピュータなど、汎用性のある事務用機器の購入代
オ 事業参加者の飲食代
カ その他補助の対象になじまない経費
助成額
<補助額上限> 60万円
<補 助 率> 2分の1
連絡協議会
補助事業者は、原則として、県が設置する連絡協議会に参加していただきます。
※ 連絡協議会は、地域エコマネーに取り組む団体の交流をとおして、各地域における取組の活性化及び相互流通の検討を行うため、県が設置するものです。
<連絡協議会の設置目的、検討事項>
◇ 情報交換等をとおして、エコマネーへの理解を深め、制度の普及を促進する
◇ エコマネーの相互流通など、事業の幅広い展開を検討する
様式ダウンロード
交付要綱 [Wordファイル/46KB]
様式 [Wordファイル/77KB]
地域エコマネー導入促進事業補助金の運用について [Wordファイル/33KB]
チラシ[PDFファイル/469KB]

