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関係法令

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新

関係する法律、条例及び基準

動物の愛護及び管理に関する法律

第5条 (動物の所有者又は占有者の責務等)

  •  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

第20条 (犬及びねこの繁殖制限)

  •  犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。

第27条 (罰則)

  1. 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  2. 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処する。
  3. 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。

狂犬病予防法

第4条 (登録)

  1. (略)
  2. (略)
  3. 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例

第5条 (飼い主等の責務)

  1. 飼い主は、動物の習性、生理、生態等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう飼養するとともに、動物が、人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は近隣に迷惑をかけないよう飼養しなければならない。
  2. 動物の所有者は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
  3. 動物の所有者は、動物が繁殖してこれを自ら飼養し、又は新たな飼い主を見つけることが困難になるおそれがあると認める場合は、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第8条 (犬の飼い主の遵守事項)

  犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実に係留して飼養し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼養すること。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準

第4 共通基準

  1. 所有の明示
      家庭動物等の所有者は、その責任の所在を明らかにし、逸走した家庭動物等の発見を容易にするため、名札、脚環、マイクロチップ等を装着するなど、動物の種類を考慮して、容易に脱落又は消失しない適切な方法により、その所有する家庭動物等が自己の所有であることを明らかにするための措置を講じるよう努めること。

第6 ねこの飼養及び保管に関する基準

  1. (略)
  2. ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の保持の観点から、屋内飼養に努めるものとし、屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の保持に十分な配慮を行うこと。