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電子入札等に関するお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月29日更新

 

低額な物品調達・印刷請負案件の指名の特例について(お知らせ)

低額な物品調達・印刷請負案件の指名の特例について(お知らせ)

 

平成24年3月29日
入札執行課

 埼玉県では、いわゆる「リーマン・ショック」への緊急経済対策の一環として、電子認証を取得していない県内中小企業の受注機会を拡大するため、一部の案件について平成25年3月31日までの期間、電子認証を取得していない事業者についても指名の対象としましたのでお知らせします。

 

  1. 電子認証を取得していない事業者の方を指名の対象とする案件
      次の期間に指名を行う、1件の予定価格が50万円未満の物品調達・印刷請負の指名見積合わせの案件
    ※知事部局(本庁・地域機関)、教育局、県立高校等の教育機関、警察本部(警察署を含む)等の各機関による案件が対象
  2. 指名の対象となる期間
      平成21年2月1日~平成25年3月31日       
  3. 指名することができる事業者の方
      競争入札登録業者の内、電子認証を取得していない県内中小企業
  4. 取り組みの概要
    (1)平成19年10月以降は1件の予定価格が10万円以上となる物品調達・印刷請負の指名見積合わせは、原則として電子入札共同システムにより執行していました。
    しかし、電子認証を取得していない県内中小企業の受注機会を拡大するため、こうした事業者を指名することも可能としました。
    (2)今回の取り組みにより、発注機関は必要に応じて電子認証を取得していない県内中小企業であっても指名することとなります。なお、電子認証を取得していない県内中小企業であっても、案件によっては指名されないことがあります。
    (3)今回の取り組みは期限を限ったものであり、指名可能な案件も限られています。電子認証を取得していない事業者の方は、今後の受注機会を確保するためにも電子認証を取得するようお願いします。
    なお、電子認証の取得については「埼玉県電子入札システムヘルプデスク(電話048-830-2263)」へ、お問い合わせください。
  5. お問い合わせ
     総務部入札執行課物品調達・契約相談担当
     電話 048-830-5778・5780


物品の調達及び印刷の請負案件の完全電子化について(重要)

物品の調達及び印刷の請負案件の完全電子化について(重要)

平成19年4月1日
物品管理課

◎物品の調達及び印刷の請負案件の、完全電子化の概要についてお知らせします。

  1. 完全電子化実施時期
       平成19年10月1日~
  2. 対象となる範囲
     原則として、1件の予定価格が10万円以上となる物品の調達及び印刷の請負案件
     ※知事部局(本庁・地域機関)、教育局、県立高校等の教育機関、警察本部(警察署を含む)等の各機関による案件が対象
     ※WTO案件は除く
  3. これまでとの違い
     これまでは、電子証明書の利用者登録が完了していない事業者についても紙による入札書・見積書の提出を認めていました。しかし、完全電子化後は、原則として、電子証明書の利用者登録を完了していなければ入札・見積合わせに参加できなくなります。
  4. その他
    (1)電子入札・電子見積合わせに参加するためには、電子証明書を購入の上、埼玉県電子入札共同システムへの利用者登録が必要となります。電子証明書及び利用者登録については埼玉県電子入札総合案内(工事・物品)の「3:マニュアル」の「1:導入準備・利用者登録」を御覧ください。
      電子入札の円滑な実施に向けて、なるべく早く電子証明書を御購入いただき、利用者登録をしてくださいますようお願いします。
    (2)平成19年6月ごろ、模擬入札の実施を予定しています。詳細は後日掲載する予定です。
  5. 参考
       「公共調達改革のページ」
  6. お問い合わせ
     出納局物品管理課調達第一担当
     電話 048-830-5778・5780