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代理申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月7日更新

   このページでは、代理の方が申請書を提出する場合のご案内をします。

  申請書を代理提出するときには、申請者ご本人が記入しなければならない事項がありますので、あらかじめ申請書を入手してください。

○申請書はパスポートセンターのほか、市区役所、町村役場、県庁などに置いてあります。(申請書は全国共通です)

○申請者ご本人が記入する事項

・所持人自署(申請書表面「写真貼付」欄の下 [PDFファイル/1.85MB]

・申請者署名(申請書裏面「外務大臣殿……一般旅券の発給を申請します。」の下 [PDFファイル/1.85MB])

申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄 [PDFファイル/1.85MB]

刑罰等関係記入欄 [PDFファイル/1.85MB]

代理申請に必要な書類

○ 未成年者が法定代理人(親権者又は後見人)を通じて申請書類を提出する場合には、「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。

○ 申請者本人にとって必要な書類一式のほか、代理人についても、運転免許証、健康保険証等の本人確認のための書類が1点必要ですので、ご注意ください。

→ 初めて申請する方
→ 有効なパスポートをお持ちの方
→ 期限切れのパスポートをお持ちの方
→ 氏名・本籍の都道府県が変わったとき
→ 査証欄の余白が少なくなったとき
 
○ 次の場合には代理申請ができませんので、申請者ご本人が直接窓口にお越しください。

 ・有効なパスポートの紛失届を伴う新規発給申請を行う場合

 ・申請書の「刑罰等関係」欄に該当する事項がある場合

 ・対立地域への渡航等により旅券の二重発給を受けようとする場合

 ・居所申請する場合

 ・外国における災害や事故等により被害者等の親族や関係者が緊急に渡航する場合

 ・申請書の記載内容に疑義があり、申請者から直接説明を受ける必要があると認められる場合

 ・前回パスポートを申請したが受け取らなかった場合

 ・重損傷の場合

 ・婚姻受理証明書で申請する場合

パスポートの受取

○ 新規発給した場合、パスポートの受領には必ず申請者ご本人がお越しください。

○ パスポートの訂正、査証欄増補の場合は、代理で受領することができます。
代理人にパスポートの受領を依頼するときは、申請時にお渡しするパスポート受領証の「代理受領のための委任状」にパスポートの所持人自身が必要事項を記入の上代理の方がご持参ください。その際、代理の方も運転免許証や健康保険証等の本人確認のための書類が1点必要となります。

 → 本人確認書類

団体申請

    ご家族、学校、職場、旅行社等で10人以上の申請者の書類をまとめて提出する場合は、団体申請としてあらかじめ受付日時を予約してください。

→ 県パスポートセンターの受付時間
→ 県パスポートセンターのアクセス

 申請書類等提出委任申出書
(法定代理人が申請者に代わって申請書類などを提出する場合には、本様式の提出は不要です)

申請者記入

 私は旅券法第3条第4項の規定に基づき、下記の引受人を通じて旅券申請書類等を提出いたしたく、申し出ます。

  平成○○年○○月○○日            申請者署名 大 宮 藤 子
 
 
  引受人氏名 春日部桐夫             申請者との関係  
 

  引受人住所 春日部市中央○-○-○    





 私は本件申請に係る必要書類等を申請者に代わり提出することを引き受けました。私が提出する申請者の所持人自署及び申請者署名は本人自筆のもの(又は適正な記名)であること及び写真は本人のものに相違ないことを確認します。私は、過去5年間、旅券の不正取得に係わったことはありません。

 平成○○年○○月○○日

  引受人署名 春日部桐夫    連絡先電話番号 048(○○○)○○○○


意事項





   申請者の指定した者が、代わりに申請書類などを提出する場合には、提出者本人を確認するに足りる書類等を提示(出)してください。
   この申請による旅券取得が日本国法令の罰則に該当する場合、申請者に代わって必要書類などを提出した者も罰せられることがあります。
   署名は必ず本人が行ってください(署名が困難な場合を除く)。
なお、署名が困難な場合であって法定代理人でない者が記名する場合は押印が必要です。

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