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新たに国土交通大臣免許(本店所在地:埼玉県)を受けようという方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月31日更新

 新たに国土交通大臣免許(本店所在地:埼玉県)を受けようという方へのお知らせです。

宅地建物取引業者新規免許申請の手引き

   ◇宅地建物取引業者新規免許申請の手引きPDF[452KB]

【項目別ページ内リンク】

1.宅地建物取引業とは

 宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業免許が必要です。
 宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」(宅建業法第2条第2項)と規定されています。
 即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、営利目的であること、取引の相手方が不特定多数であること、宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うことなど、諸要因を勘案して社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
 個別具体の事案については、宅建相談指導担当(直通電話048-830-5488)又は宅建業免許担当(直通電話048-830-5492)にお問い合わせください。

宅地建物取引業の範囲

区分自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸
 

※ 不動産賃貸業(大家業等)、不動産管理業、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。

2.国土交通大臣免許(本店所在地:埼玉県)申請の流れ

 欠格要件に該当する場合(注意事項について)、事務所の形態及び専任の取引主任者の勤務形態等で認められない場合もあります。事前にご相談ください。

1.申請書および必要書類等について・・・新規免許申請には以下の書類等が必要です。

 注: 申請手数料は受付後、申請取り下げ・免許拒否等があってもお返しできません。

2.新規免許申請から営業開始までの流れ

2-1.新規免許申請から営業保証金等の供託まで

1)新規免許申請から免許登録通知受領まで

新規免許申請から営業開始まで(大臣)

2)営業保証金を供託所に直接供託 または、保証協会に加入

◇営業保証金を供託所に直接供託する場合   
本店の最寄りの供託所に下記の営業保証金を供託してください。
    ・ 主たる事務所・・・1,000万円 ・ 従たる事務所・・・500万円(1事務所ごと)
◇保証協会に加入する場合保証協会される方は、下記の協会に問い合わせて、いずれかの協会に入会してください
▼問い合わせ先

 
2-2.営業保証金等の供託から営業開始まで

◇間違いがないように免許権者である国土交通大臣に問い合わせてください。

  ▼連絡先
    関東地方整備局建政部建設産業第二課
    直通電話048-601-3151 

◇都道府県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えの場合

 申請後、国土交通大臣の免許がおりるまでは現在取得している都道府県知事免許が有効です。国土交通大臣免許の後に従前の免許は失効します(廃業等届出は不要)。
 このため、国土交通大臣の免許登録までは、従前の都道府県知事免許で許可されている事務所において営業することができます。

 

3.専任の取引主任者について

 専任の取引主任者は、一つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。専任」とは専らその事務所に常勤し、宅地建物取引業者の業務に従事する状態であることをいいます。

1.「専任の取引主任者」の専任性について

 「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものとする。
 また、宅地建物取引業の事務所が建築士事務所、建設業の営業所等を兼ね、当該事務所における取引主任者が建築士法、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合及び個人の宅地建物取引業者が取引主任者となっている宅地建物取引業の事務所において、当該個人が同一の場所において土地家屋調査士、行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については、他の業種の業務量等を斟酌のうえ専任と認められるものを除き、専任の取引主任者とは認められないものとする。
 (埼玉県宅地建物取引業法施行事務処理指針第15条第1項関係より抜粋)

2.専任の取引主任者が他の職業を兼務する場合の判断基準

 基本的には、宅地建物取引業以外の業務の従事又は免許申請者以外の法人等に勤務する場合であっても、取引主任者として消費者の依頼などに常に対応できるかどうか(他の従事先の場所・勤務形態・従属度の度合い等を考慮)が専任性判定の基準となる。
 (下表参照)(埼玉県宅地建物取引業法施行事務処理指針第15条第1項関係より抜粋)

専任の取引主任者が他の職業を兼務する場合の判断基準

兼務する職業

専任性の認否

備考






 

建築士事務所の管理建築士

建築士法で主任者兼任を認めることが前提

建設業の専任の技術者

建設業法で主任者兼任を認めることが前提

建設業の主任技術者

建設業法で主任者兼任を認めることが前提

宅建業以外の業務との兼務













行政書士等の士業

士業関連法令で主任者兼任を認めることが前提

小売業・飲食業等

兼業部門について代替要員が確保されているなど、常時宅建業を
優先して勤務できる体制にあることが前提


行政書士等の士業

×

小売業・飲食業等

×







代表者

非常勤の代表者又は役員の場合のみ○

役員

従業員

×

自営業

×

行政書士、司法書士、税理士、保険代理店等

 上記の表に係る注意事項

  • ○:免許業者と同居する場合のみ、専任性を認めます。その他、例えば兼務先が道路を隔てて存在する場合等は「別居」として扱います。
  • △:免許業者内で兼務する場合、兼務する場所が宅建業と同一である場合のみ認めます。他の法人に勤務する場合は、勤務先が非常勤である場合のみ専任性を認めます。(証明書類の添付を求めることがあります。)
  • ×:兼務する職業の勤務形態にかかわらず専任性は認めません。
  1. 「同一個人事業者内」とは、個人事業者が専任の取引主任者を兼ねており、かつ、他の職業も自営業として兼務している場合を指します。
  2. 「同居」とは、原則として同一建物内であることとし、その他、たとえば、兼務先が道路を隔てて存在する場合等は「別居」として扱います。

4.事務所の形態について

 事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。
 注:壁等はパーテーション等の固定式間仕切りであってもかまいません。

1.令第1条の2第1号に規定する「事務所」について

 本号に規定する「事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとする。
 登記していない個人にあっては、当該事業者の営業の本拠が本店に該当するものとする。
 ただし、いずれにしても、物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行い得る機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要である。したがって、一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合、雑居ビルの同一フロアーに他の法人と同居している場合などは、間仕切り等により事務所としての独立した形態をそなえているか、必要に応じ平面図(間取り図)を求めて確認するものとする。
 (埼玉県宅地建物取引業法施行事務処理指針第3条第1項関係より抜粋)

2.令第1条の2第2号に規定する「事務所」について

(1)「継続的に業務を行うことができる施設」について

 宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、事務所として求められる形態は上記1後段の内容と同様である。

(2)「契約を締結する権限を有する使用人」について

 原則として、「継続的に業務を行うことができる施設」の代表者等が該当し、取引の相手方に対して契約締結権限を行使(自らの名において契約を締結するか否かを問わない。)する者も該当するものとする。
 (埼玉県宅地建物取引業法施行事務処理指針第3条第1項関係より抜粋)

◇一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合に留意する事項

  • 他の部屋とは壁等で間仕切りされて、内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてのみ使用していること。

◇同一フロアーに他の法人等と同居している場合に留意する事項

  • 他の法人等と、各々出入口が別にあること。
  • 他の法人等と、各々相互に独立しており、他の法人等を通ることなく業務ができること。
  • 他の法人等との間は、パーテーション等の固定式間仕切りがあること。

【事務所の図】

事務所の図

5.注意事項について

 新規免許申請にかかる上記1.~3.以外の注意事項をお知らせします。

1.免許申請できる方

 免許申請することができるのは個人または法人のいずれかです。法人の場合は定款の目的に「宅地建物取引業を営む旨の記載が必要です。

2.政令で定める使用人

 政令で定める使用人は、各事務所の代表者で契約締結権限等を有する者(支店における店長又は支配人に相当)です。法人等の代表者が非常勤である場合や、代表者が常勤できない支店等においては政令で定める使用人を設置する必要があります。

3.欠格要件

 免許を受けるには、一定の要件があります。欠格要件に該当していないか充分調査してから申請してください。免許申請書、添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載がある場合、欠けている場合は免許できませんのでご注意ください。(欠格要件とは宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当した場合のことです。)

欠格要件について

区分主たる欠格事由条 項
業法第5条
第1項
申請者役員
〔注1〕
政令で定める使用人

法人

個人

5年間免許
を受けられ
ない場合

免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取消された場合第2号,第6号~第8号××××
免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をしたとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合第2号の2,第2号の3,第6号~第8号××××
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合(注:参照)第3号,第3号の2,第6号~第8号××××
免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合第4号,第6号~第8号××××
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を受けていない場合第1号,第6号~第8号××××
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合第5号,第6号~第8号××××
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合第9号××--

上記の表に係る注意事項

  • ×印に該当するときは免許できません。
  • 「役員」には役名に関わらず法人に対して業務を執行する権限を有する者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含みます。  

▼注:禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合について

《宅建業法第5条第1項第3号より抜粋》
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
《宅建業法第5条第1項第3号の2より抜粋》
 宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者