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母子及び寡婦福祉資金貸付制度のごあんない

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新

母子及び寡婦福祉資金貸付制度とは・・・

母子家庭のお母さん及び寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために必要な資金をお貸しする制度です。

貸付けを申請できる方は

  1. 母子家庭の母
    20歳未満のお子さんを扶養している方で、
    (1) 配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
    (2) 配偶者の生死が不明、又は配偶者から遺棄※されている方
     ※遺棄の状態が1年以上継続すると認められる場合に限ります。
    (3) 配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
    (4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
    (5) 配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
    (6) 婚姻によらないで母となり、現に結婚していない方
  2. 父母のない、20歳未満の子
  3. 寡婦(現在子を扶養していない場合、所得制限があります。)
    かつて母子家庭の母であった方
  4. 40歳以上の配偶者のない女性であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方
    (現在子を扶養していない場合、所得制限があります。)
  5. 1.に該当する母の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)
    ※お母さんや寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入・資産等)を満たしている場合に限ります。

所得制限について

上記3.または4.に該当し、現在子を扶養していない場合、 前年の所得額が 2,036,000円以下の方が対象です。

母子寡婦福祉資金貸付制度一覧 [Wordファイル/76KB] 

修学資金貸付限度額(月額)

平成22年4月1日から適用 単位:円
  学年1年2年3年4年5年償還期間
高等学校
専修学校
(高等課程)
国公立自宅通学18,00018,00018,000  原則として貸付期間の2倍
自宅外通学23,00023,00023,000  
私立自宅通学30,00030,00030,000  
自宅外通学35,00035,00035,000  
高等専門学校国公立自宅通学21,00021,00021,00045,00045,000原則として貸付期間の3倍
自宅外通学22,50022,50022,50051,00051,000
私立自宅通学32,00032,00032,00053,00053,000
自宅外通学35,00035,00035,00060,00060,000
短期大学
専修学校
(専門課程)
国公立自宅通学45,00045,000   原則として貸付期間の3倍
自宅外通学51,00051,000   
私立自宅通学53,00053,000   
自宅外通学60,00060,000   
大学国公立自宅通学45,00045,00045,00045,000 原則として貸付期間の2.5倍
自宅外通学51,00051,00051,00051,000 
私立自宅通学54,00054,00054,00054,000 
自宅外通学64,00064,00064,00064,000 
専修学校
(一般課程)
  31,00031,000 原則として貸付期間の2倍

(注)修学に必要な経費が上記の金額を超える場合は 上記金額の1.5倍を限度として利用することができます。

貸付けの申請に当たって

  1. お住まいの市役所・町村役場の母子福祉担当窓口、又は所管の県福祉事務所に御相談ください。
    (注)さいたま市及び川越市にお住まいの方は各市役所が相談・貸付の窓口となります。
  2. 申請の際以下の書類が必要です。
    (1) 申請書
    (2) 戸籍謄本(おおむね3ヶ月以内に発行されたもの)
    (3) 所得証明書及び住民税納税証明書
    (4) 連帯保証人を立てる場合、連帯保証人の所得証明書
    (5) その他資金の種類により、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書等
     ※修学資金や就学支度資金などの学校関係の資金は、合格発表前でも申請できますので、お早めに御相談ください。
  3. 就学支度資金、修学資金、修業資金及び就職支度資金(子の就職費用)を借りる場合は、お子さんが連帯借受者(申請者と同様に返済義務を負う者)となりますが、連帯保証人は不要です。子本人が借りる場合※は、母を連帯保証人とします。
     ※20歳未満の子の場合、法定代理人の同意が必要です。また、小学校・中学校の就学支度資金は対象外です。
  4. 3.で掲げた資金以外を借りる場合、連帯保証人を立てると無利子、立てないと年率1.5%の利子が付きます。
  5. 連帯保証人は、原則、次のすべての要件を満たしている方に限ります。
    (1)申請者と別生計
    (2)県内・近隣に住む60歳未満の親族
    (3)保証能力がある
  6. 県福祉事務所(さいたま市及び川越市にお住いの方はそれぞれの市)で審査し、貸付けを決定します。不承認となることもありますのであらかじめ御了承ください。
    また、貸付額は必要経費及び貸付限度額の範囲内で償還可能な額となります。
  7. 日本学生支援機構(旧日本育英会)からの学資貸与を受ける場合には、原則として貸付けはできませんが、修学に必要な経費が上記修学資金貸付限度額を超える場合には、上記限度額とその1.5倍の金額との差額を限度として、貸付けを受けることができます。

貸付金の交付と償還

  1. 貸付けが決定したら、速やかに借用書を提出していただきます。
    なお貸付金の交付は、借用書受理後の手続きとなります。
  2. 貸付後、必要に応じて就学状況、事業状況等の調査を行います。
  3. 償還金(返済金)は、据置期間終了後、(1)月賦  (2)半年賦  (3)年賦  いずれかの方法で金融機関に納入していただきます。
    納入方法は、(1)口座振替  (2)納入通知書を金融機関に持参しての現金納入のいずれかとなります。
    なお、納期限を過ぎると年10.75%の割合で違約金が加算されます。
  4. 償還金の納入については、便利な口座振替をお勧めします。

取扱金融機関

(1) みずほ銀行  (2) 埼玉りそな銀行  (3) りそな銀行  (4) 三井住友銀行  (5) 武蔵野銀行
(6) 東和銀行  (7) 埼玉縣信用金庫  (8) 川口信用金庫  (9) 飯能信用金庫  (10)埼玉県信連(県内農協)  (11)三菱東京Ufj銀行

県福祉事務所等関係機関(相談先)

事務所名所在地電話番号担当地域 業務等
東部中央福祉事務所春日部市大沼1-76048-737-2132川口市、行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、伊奈町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町
西部福祉事務所坂戸市石井2327-1049-283-6800所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村
北部福祉事務所本庄市前原1-8-120495-22-0101熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町
秩父福祉事務所秩父市桜木町8-180494-22-6228秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
さいたま市子育て支援課さいたま市浦和区常盤6-4-4048-829-1948さいたま市
川越市子育て支援課川越市元町1-3-1049-224-5821川越市
東部中央母子福祉センター東部中央福祉事務所内048-737-2139

各種相談、法律相談など

(原則として、福祉事務所の担当地域と同一です。)

西部母子福祉センター西部福祉事務所内049-283-7991
北部母子福祉センター北部福祉事務所内0495-22-0104

秩父母子福祉センター

秩父福祉事務所内

0494-22-6237

県庁少子政策課
手当・ひとり親家庭支援担当
さいたま市浦和区高砂3-15-1048-824-2111
内線3337
制度全般

(注)上記の福祉事務所及び市(県庁少子政策課を除く)には女性相談員がおり、母子及び寡婦福祉資金に関することをはじめ、各種の生活相談に応じています。お気軽に御相談ください。