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農薬を販売するには

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月30日更新

農薬販売届について

埼玉県内で農薬を販売する場合には、販売所(店舗)ごとに「農薬販売届」を県知事に届出する必要があります。
保健所で毒物又は劇物の販売の登録をした方でも、農薬を販売する場合には「農薬販売届」を届出する必要があります。

届出が必要な例

1 農薬販売業務を開始した場合(新規届)
2 住所及び氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)に変更が生じた場合(変更届)
3 販売所の所在地及び名称に変更が生じた場合(変更届)
4 農薬販売業務をやめた場合(廃止届)
 下記の農薬販売者の届出の手引きを参考に提出してください。
 なお、電子申請システムから様式のダウンロードが可能です。
農薬販売者の届出の手引き [PDFファイル/219KB]

電子申請システムはこちらです。