ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 勤労者福祉課 > 公益事業の争議行為の予告通知」と「争議行為の届出」

公益事業の争議行為の予告通知」と「争議行為の届出」

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月30日更新

1 公益事業の争議行為の予告通知

 公益事業において関係当事者が、ストライキ等の争議行為を行おうとする場合には、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に通知が必要です。


    提出先

  • 争議行為が埼玉県の区域内のみである場合

      埼玉県産業労働部勤労者福祉課
      (〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-4517)

      埼玉県労働委員会事務局
      (〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-6452)

         
  • 争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合

      厚生労働省政策統括官労使関係担当参事官室
      (〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話03-5253-1111)

      中央労働委員会事務局調整第一課
      (〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-32 電話03-5403-2111)


    期 限

  • 争議行為をしようとする日の少なくとも10日前まで (通知日及び争議行為予定日を除きます。)
    …早めの届出に御協力ください。

    公益事業の種類とは

  • 運輸事業(路線バス・鉄道などの「一般公衆の需要に応じ、一定の路線を定め、定期的に旅客又は貨物を輸送する事業」)
  • 郵便、信書便又は電気通信の事業
  • 水道、電気又はガスの供給の事業
  • 医療又は公衆衛生の事業

    関係当事者とは

  • 公益事業における使用者(又はその団体)と労働組合その他の労働者の団体(争議団等の一時的な労働者の団体も含む)

2 争議行為の届出

 ストライキ等の争議行為が発生したときは、当事者は労働委員会又は都道府県知事に届出が必要です。


    届出方法

  • 口頭又は電話、その他適宜の方法

    届出先

  • 次のいずれかの行政機関

      埼玉県産業労働部勤労者福祉課
      (〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-4517)

      埼玉県労働委員会事務局
      (〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-6452)

  • 電子申請もできます。
    電子申請はこちらから