公益事業の争議行為の予告通知」と「争議行為の届出」
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月30日更新
1 公益事業の争議行為の予告通知
公益事業において関係当事者が、ストライキ等の争議行為を行おうとする場合には、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に通知が必要です。
- 争議行為の日時、場所、概要等を記載した文書により通知します。
通知方法
- 争議行為が埼玉県の区域内のみである場合
埼玉県産業労働部勤労者福祉課
(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-4517)
埼玉県労働委員会事務局
(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-6452) - 争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合
厚生労働省政策統括官労使関係担当参事官室
(〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話03-5253-1111)
中央労働委員会事務局調整第一課
(〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-32 電話03-5403-2111)
提出先
- 争議行為をしようとする日の少なくとも10日前まで (通知日及び争議行為予定日を除きます。)
…早めの届出に御協力ください。
期 限
- 運輸事業(路線バス・鉄道などの「一般公衆の需要に応じ、一定の路線を定め、定期的に旅客又は貨物を輸送する事業」)
- 郵便、信書便又は電気通信の事業
- 水道、電気又はガスの供給の事業
- 医療又は公衆衛生の事業
公益事業の種類とは
- 公益事業における使用者(又はその団体)と労働組合その他の労働者の団体(争議団等の一時的な労働者の団体も含む)
関係当事者とは
2 争議行為の届出
ストライキ等の争議行為が発生したときは、当事者は労働委員会又は都道府県知事に届出が必要です。
- 口頭又は電話、その他適宜の方法
届出方法
- 次のいずれかの行政機関
埼玉県産業労働部勤労者福祉課
(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-4517)
埼玉県労働委員会事務局
(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-6452) - 電子申請もできます。
→電子申請はこちらから

