最低賃金・最低工賃
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月8日更新
必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も -埼玉県最低賃金について-
埼玉県最低賃金は平成23年10月1日から、時間額759円に改定されています。

必ずチェック最低賃金!
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
この金額は、賃金や物価等の動向により決定されるもので、さまざまな面での労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
なお、次の業種については、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
| 産業別最低賃金 | 時間額(円) | 下記の人達は、埼玉県最低賃金(759円)が適用されます。 | 発効日 |
| 非鉄金属製造業 (非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。) | 824 |
| 平成23年12月8日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。) | 828 | ||
| 輸送用機械器具製造業 (産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。) | 837 | ||
| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 836 | ||
| 各種商品小売業(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。) | 796 |
| |
| 自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。) | 837 |
詳しくは埼玉労働局のホームページで確認してください。
また、厚生労働省のホームページでも、最低賃金制度について詳しく解説しています。
お問い合わせは埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署までお願いします。
守ろう最低工賃! -埼玉県最低工賃について-
最低工賃とは、ある物品一定単位ごとに定める、工賃の最低額です。
家内労働の委託者は、決められた最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。また、委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めたとしても、その取決めは無効であり、やはり最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
現在、埼玉県では
○縫製業
○電気機械器具製造業
○紙加工品製造業
○革靴製造業
○足袋製造業
に関して最低工賃が定められています。詳しくは埼玉労働局のホームページで確認して下さい。
お問い合わせは埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)までお願いします。

守ろう最低工賃!

