埼玉県教育委員会の後援に係る申請について(小・中学校教育関係)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
小・中学校の児童生徒の指導、教員の研修等に関する事業について
埼玉県教育委員会の後援を希望する方は、以下により申請をお願いします。
(事業内容により、担当課室が違う場合がありますので、御不明の点はお問い合わせください)
1 提出書類について
(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県教育局市町村支援部 義務教育指導課)
※申請書には連絡先(担当者)の住所、電話番号を御記入ください。
2 後援承認の基準について
後援の申請については、「埼玉県教育委員会の共催及び後援に係る事務事務取扱要領」に基づき、次の基準により審査します。
埼玉県教育委員会の後援を希望する方は、以下により申請をお願いします。
(事業内容により、担当課室が違う場合がありますので、御不明の点はお問い合わせください)
1 提出書類について
(1) 後援申請書(様式第1号: PDF形式 [PDFファイル/3KB] Word形式 [Wordファイル/20KB] 一太郎形式 [その他のファイル/19KB] ) :様式に記入しきれない場合は別紙にして差し支えありません。
(2) 主催者の存在、基礎を明らかにする書類 :定款、会則、寄付行為等
(3) 役員及び事業関係者の名簿
(4) 事業の目的及び計画を明らかにする書類 :事業計画書等
(5) 事業の収支予算書
※提出は直接御持参いただいても、郵送でもかまいません。(2) 主催者の存在、基礎を明らかにする書類 :定款、会則、寄付行為等
(3) 役員及び事業関係者の名簿
(4) 事業の目的及び計画を明らかにする書類 :事業計画書等
(5) 事業の収支予算書
(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県教育局市町村支援部 義務教育指導課)
※申請書には連絡先(担当者)の住所、電話番号を御記入ください。
2 後援承認の基準について
後援の申請については、「埼玉県教育委員会の共催及び後援に係る事務事務取扱要領」に基づき、次の基準により審査します。
一 主催者についての基準
3 注意事項
イ 国又は地方公共団体
ロ 学校及び学校の連合体
ハ 公益法人及びこれに準ずる団体
ニ その他の団体等で事業内容が「2 事業内容についての承認基準」に該当する場合
二 事業内容についての承認基準ロ 学校及び学校の連合体
ハ 公益法人及びこれに準ずる団体
ニ その他の団体等で事業内容が「2 事業内容についての承認基準」に該当する場合
イ 教育、学術、文化又はスポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。
ただし、宗教活動、政治活動又は営利を目的とするものと認められるものは除く。
ロ その規模が広範囲にわたるものであることとし、一市町村内程度のきわめて限られた範囲のものは、
原則として承認しないこと。
ハ 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。
三 その他の審査基準ただし、宗教活動、政治活動又は営利を目的とするものと認められるものは除く。
ロ その規模が広範囲にわたるものであることとし、一市町村内程度のきわめて限られた範囲のものは、
原則として承認しないこと。
ハ 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。
イ 主催者の存在が明確であること。
ロ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
ハ 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
ニ 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。
ホ 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な設備措置が講ぜられていること。
ヘ 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、行事の実施上やむを得ない場合であって、
参加者等に過重の負担とならないものであること。
ト 過去に教育委員会が共催し、又は後援したもので、承認の条件(報告書の提出等)を履行しなかったことがないこと。
ロ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
ハ 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
ニ 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。
ホ 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な設備措置が講ぜられていること。
ヘ 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、行事の実施上やむを得ない場合であって、
参加者等に過重の負担とならないものであること。
ト 過去に教育委員会が共催し、又は後援したもので、承認の条件(報告書の提出等)を履行しなかったことがないこと。
3 注意事項

