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貸金業規制法一部改正(平成22年6月18日)

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年6月17日更新
 

 

 平成18年12月20日に貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、
平成22年6月18日から以下のとおり完全施行されます。

貸金業の規制等に関する法律の一部改正(平成22年6月18日施行)

1.純資産要件の引き上げについて(貸金業法第6条第1項第14号・第6条第3項)

  「純資産要件」がこれまで「2,000万円以上」であったのが「5,000万円以上」に改められます。

2.貸金業務取扱主任者の設置について(貸金業法第12条の3)

  貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、登録を受けた貸金業務取扱主任者を設置することが義務付け

 られます。それに伴い、従来の貸金業務取扱主任者の選任は効力を失います。

 

3.総量規制及び返済能力調査義務の導入について(貸金業法第13条~第13条の4)

  個人向けの貸付けを行う場合「指定信用情報機関」を利用した返済能力調査義務が課されます。

  また、1社あたり50万円、又は他社とあわせて100万円を超える貸付けを行う場合、源泉徴収票等の

 年収を証明する書類を顧客等から提供を受けなければなりません。これにより貸付けの総額が年収の

 3分の1を超えることが判明した場合は、貸付けの総額が年収の3分の1を下回るまで新規に貸付けを

 行うことができなくなります。

 

4.上限金利の引き下げについて(貸金業法第12条の8)

  貸付けの上限金利が利息制限法第1条で定める利率に引き下げられます。

  利息制限法の上限金利                                                            

貸 付 金 額

貸付利率

賠償額の予定

                  

 10万円未満

 10万円以上100万円未満

 100万円以上

  年20%

  年18%

  年15%

貸付利率の1.46倍まで(ただし上限は20.0%)

 

  

5.契約書面関係について(貸金業法第16条の2・第17条)

  貸付けの契約締結前に当該契約内容を説明する書面を交付することが義務付けられます。

  また、重要事項を変更したときにも、契約締結時と同様に、書面の交付が義務付けられます。

6.従業者名簿の備付けについて(貸金業法第12条の4第2項)
  貸金業者は営業所又は事務所ごとに従業者名簿を備付けることが義務付けられます。