法人事業税
法人が行う事業に課される税金です。
平成21年度法人事業税歳入予算額:1,052億円(県税総額7,010億円の15.0%)
事業税とは・・・
事業を行う場合には、道路など各種の公共施設を利用するなどの公共サービスを受けています。この税金は、その経費の一部を負担していただくものです。
事業を行う場合には、道路など各種の公共施設を利用するなどの公共サービスを受けています。この税金は、その経費の一部を負担していただくものです。
納める人
納める人について
県内に事務所・事業所を設けている法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものや公益法人等で、県内で収益事業又は法人課税信託の引受けを行っているものや、法人課税信託の引受けを行う個人を含みます。)が、その行う事業ごとに以下のものを納めます。
| 事業 | 所得割 | 付加価値割 | 資本割 | 収入割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] 電気供給業・ガス供給業・保険業 | ○ | ||||
| [2] [1]以外の事業 | 資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人(特別法人・公益法人等を除く)が行うもの | ○ | ○ | ○ | |
| 上記以外の法人が行うもの | ○ | ||||
納める額
納める額について
上記の表によって納めます。
所得割は所得金額、付加価値割は付加価値額、資本割は資本金等の額、収入割は収入金額に次の税率[1]又は[2]を乗じた額を納めます。
詳しくは、[PDF]法人県民税・事業税、地方法人特別税申告書の記載の手引等[1171KB]の3〜5ページをご覧ください。
- 税率[1]・・・平成20年9月30日までに開始する事業年度について適用
- 税率[2]・・・平成20年10月1日から開始する事業年度について適用 ※法人事業税と併せて地方法人特別税を申告納付
| 事業の種類 | 区分 | 税率[1] | 税率[2] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
収入金額 | 1.3% | 0.7% | ||||
|
● | 所得のうち | 年400万円以下の金額 | 3.8% | 1.5% | ||
| 年400万円を超え800万円以下の金額 | 5.5% | 2.2% | |||||
| 年800万円を超える金額 | 7.2% | 2.9% | |||||
| ■ | 3つ以上の都道府県に工場や支店などがある法人 | 7.2% | 2.9% | ||||
| 付加価値額 | 0.48% | 0.48% | |||||
| 資本金等の額 | 0.2% | 0.2% | |||||
●:軽減税率が適用されるもの ■:それ以外のもの
| 事業の種類 | 区分 | 税率[1] | 税率[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
収入金額 | 1.3% | 0.7% | |||||
|
一般法人 | ● | 所得のうち | 年400万円以下の金額 | 5% | 2.7% | ||
| 年400万円を超え800万円以下の金額 | 7.3% | 4% | ||||||
| 年800万円を超える金額 | 9.6% | 5.3% | ||||||
| ■ | 3つ以上の都道府県に工場や支店などがある法人で資本金の額又は出資金の額が1千万円以上の法人 | 9.6% | 5.3% | |||||
| 特別法人 (医療法人、農業協同組合など) |
● | 所得のうち | 年400万円以下の金額 | 5% | 2.7% | |||
| 年400万円を超える金額 | 6.6% | 3.6% | ||||||
| ■ | 3つ以上の都道府県に工場や支店などがある法人で資本金の額又は出資金の額が1千万円以上の法人 | 6.6% | 3.6% | |||||
●:軽減税率が適用されるもの ■:それ以外のもの
外形標準課税
外形標準課税について
平成16年4月1日以後開始の事業年度から資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(公共法人、公益法人及び特別法人等を除く)に対する事業税については、所得割、付加価値割及び資本割を課税する外形標準課税が適用されます。詳細については、以下の項目を御覧ください。
外形標準課税の導入意義 外形標準課税の概要 付加価値割 資本割 外形標準課税Q&A外形標準課税に関する調査のお願いと提出書類 外形標準課税算定表 申告書類
申告書記載の手引等
法人事業税の申告等について
法人事業税の税率や、申告書の記載方法等について、詳しくは以下の手引きをご覧ください。
・[PDF]法人県民税・事業税、地方法人特別税申告書の記載の手引等[1171KB]
お知らせ
地方法人特別税が創設されました
平成20年度の税制改正により、地方法人特別税が創設されました。法人事業税の所得割・収入割の税率が引き下げられ、その引き下げ分が地方法人特別税となります。
この改正で各法人の法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は、改正前の法人事業税の負担を上回ることはありません。
詳しくは、地方法人特別税のページをご覧ください。
あなたの会社ではどう変わる?〜法人事業税の分割基準〜
平成17年4月1日以後に開始する事業年度から法人事業税の分割基準が改正されました。法人事業税の申告の際はご注意ください。詳細は以下をご覧ください。 なお、改正内容は、PDFファイルでもご覧いただけます。
☆計算例☆
関連情報
上記事項の関連情報について
- 県税のあらまし 【県税の納税に関すること】
- 各種申請申告様式のダウンロード
- パンフレット・手引等のご案内
- リンク集
お問い合わせ先
法人事業税のお問い合わせ窓口
所管の県税事務所にお問い合わせください。また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問い合わせください。
県税事務所一覧「税の相談窓口」のページへ
