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法人県民税

 会社などの団体(法人)も私たち個人と同じように権利を持ち義務を負います。また、いろいろな行政サービスを受けており、これらの経費を分担するため、税金を負担しています。

平成21年度法人県民税歳入予算額:281億円(県税総額7,010億円の4.0%)


納める人

納める人について


均等割 法人税割
県内に事務所又は事業所を設けている法人(人格のない社団等又は公益法人などで収益事業又は法人課税信託の引受けを行っているものを含む)
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、県内に事務所又は事業所を設けているもの  
県内に寮・保養所・集会所等のみを設けている法人  
県内に事務所・事業所又は寮等を設けている公益法人などで収益事業及び法人課税信託の引受けを行っていないもの  
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納める額

 上記の表の区分によって均等割と法人税割の合計額を納めます。
 詳しくは、[PDF]法人県民税・事業税、地方法人特別税申告書の記載の手引等[1171KB]の1〜2ページをご覧ください。

均等割について

 資本金等の額又は、連結個別資本金等の額によって決まります。

資本金等の額 均等割額
 50億円超 80万円
 10億円超 50億円以下 54万円
  1億円超 10億円以下 13万円
1千万円超 1億円以下 5万円
1千万円以下 2万円

法人税割について

 法人税額又は個別帰属法人税額を基準とし、原則として、税率はその5.8%です。資本金や出資金の額が1億円以下で法人税額又は個別帰属法人税額(分割法人については分割前の法人税額又は個別帰属法人税額)が1,000万円以下の場合は5%になります。

 (注意1) 法人税割の税率は平成3年2月1日から平成23年1月31日までの間に終了する事業年度分についてのものです。

 (注意2) 2以上の都道府県に事務所・事業所がある場合は、課税標準である法人税額を、関係都道府県ごとの従業者数を基準にあん分して、法人税割額を計算します。

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申告と納税

申告と納税について

 原則として、その法人の事業年度終了後2か月以内に確定申告をして納めます。ただし、一部を事業年度の途中で中間申告して納めなければならない法人もあります。
 法人事業税の申告と納税についても同じです。

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超過課税

超過課税について

 法人県民税法人税割の標準税率は5%ですが、平成23年1月31日までに終了する事業年度分について、資本金(出資金)が1億円を超える法人と、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(分割法人については、分割前の法人税額又は個別帰属法人税額)が年1,000万円を超える法人に限って、5.8%で課税しています。
 この「超過課税」は、対象となる法人の皆様に、特段の御理解をいただき実施しているものですので、県では、健全な財政運営を行い、貴重な自主財源として活用しています。
 詳しくは、こちらを御覧ください。

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申告書記載の手引等

法人県民税の申告等について

 法人県民税の税率や、申告書の記載方法等について、詳しくは以下の手引きをご覧ください。

[PDF]法人県民税・事業税、地方法人特別税申告書の記載の手引等[1171KB]

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計算してみましょう

株式会社Aの法人県民税 計算例

株式会社A 資本金等の額 2億円

法人税額 1,200万円

法人税割額
12,000,000円(法人税額)×5.8%(税率)
プラス
均等割額
資本金等の額2億円の場合 130,000円
イコール
法人県民税額
826,000円

関連情報

上記事項の関連情報について

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お問い合わせ先

法人県民税のお問い合わせ窓口

所管の県税事務所にお問い合わせください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問い合わせください。

県税事務所一覧「税の相談窓口」のページへ

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[ このページに関するお問い合わせ先 ]
総務部税務課課税担当 Tel:048-830-2657 Fax:048-830-4737 メールによるご意見・お問い合わせ